痛みが出たら、まず接骨院・整骨院にご相談ください
■接骨院・整骨院では健康保険が適用されますか?
はい、健康保険がつかえます。
・接骨院で骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉ばなれ)と判断されたとき
・骨、筋肉、関節のケガや痛みで、原因がはっきりしているとき
■健康保険が適用される治療例
◎すべった💦 転んだ💦 ぶつけた💦
・日常生活やスポーツで、挫いたり、捻ったり打ったりして、急に痛みが出たとき
◎何度も何度も繰り返しで痛めた💦
・日常生活やスポーツで、同じ動作のくり返しや間違った動作によって、痛みが出たとき
・手足の関節が変形したり、背骨が曲がったりしている人は、わずかな動作で痛める(ケガをする)ことがあります。
・筋挫傷(肉離れ)
筋肉の過収縮、過伸張で生じる損傷。
急に走った、全速で走った、ジャンプ等の動作で、筋肉が強く収縮された為に、筋繊維の一部に損傷が生じたものです。短距離走に多く見られます。その他では跳躍・ハードル、中・長距離でも見られます。
就寝時ふくらはぎがつれ、治そうと足を伸ばした時に損傷が生じることもあります。
・打撲(打ち身)
なんらかの衝撃によって、身体の一部に損傷(皮膚やその下の軟部組織(筋、脂肪、血管など)が損傷し、筋肉組織の間に出血・炎症)が起こります。
・捻挫
スポーツや転倒、階段・段差などにより足首や指などをひねり、関節部分が傷つき起こります。腫れや痛みが中々ひかない場合や関節がグラつくときは、骨折や靱帯断裂の場合
もあります。早めの受診をお勧めします。
・骨折(医師の同意が必要、応急処置の場合は可能)
・脱臼(医師の同意が必要、応急処置の場合は可能)
上記から、主に外傷性が明らかな症状の治療が、健康保険適用の範囲となっています。また、症状が慢性的になっていないことも条件の一つになります。
■よく聞くぎっくり腰は健康保険が適用されますか?
原因が明確なぎっくり腰(急性腰痛症)は適用されます。接骨院・整骨院では、捻挫や脱臼などの急性・亜急性の症状を施術できるからです。
ただし、慢性腰痛症は適用外になります。
■健康保険が適用されない治療例
・肩こり
・筋肉疲労
・慢性腰痛症
・症状改善が難しい長期間の治療
・過去の交通事故等による後遺症
・医師の同意がない骨折、脱臼の治療
慢性的な症状、原因不明の症状も健康保険が適用されません。
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